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秋田で永住ビザ

秋田で永住ビザ申請をする場合の、許可手続き・条件・審査ポイントなど多くの情報を掲載しています。
私たちは秋田全域の永住ビザをサポートする専門行政書士であり、永住ビザの数多い許可実績と豊富な経験をもとにお客様が永住を取得することができるよう、サポートする自信を持っています。一生で一度の永住ビザなので、私たち永住の専門行政書士にお任せ下さい。

【永住ビザの概要 - 秋田】
提出先 :入国管理局
サポート:秋田|鹿野|大館|能代|男鹿|大仙|横手|湯沢|仙北|秋田全域
申請期間:約6ヶ月から約12ヶ月
手数料 :8,000円
ポイント:理由書・上申書・推薦書・補足説明書・書類の整合性などがポイント



まずは条件を見ていきましょう!【秋田で永住ビザ】

条件1 10年以上継続して日本で暮らしていること
条件2 現在お持ちのビザの在留期間が最長のビザであること
条件3 素行が善良であること
条件4 独立の生計を営むことができる資産又は技能を有すること
条件5 日本人又は永住者の身元保証人を付けること


永住ビザは上記5項目が基本条件となっています。
日本で10年以上暮らす内、5年以上は就労ビザであることが求められます。それに加え、海外渡航日数が1年間で約180日を超える方は要注意です。また、申請書類に過去3年間の納税証明書や課税証明書が必要であり未納や滞納がある方も要注意です。更に、交通違反の多い方や法律違反のある方は審査に影響を及ぼす恐れがあります。預貯金の金額や収入(給料)などは、金額の大小よりも安定した暮らしを送ることができているかどうかがポイントとなります。永住ビザは、一度不許可になると次回の申請に影響が出る可能性もあるため、事前にご相談ください。



料金も重要なポイントですね!【秋田で永住ビザ】

永住申請:1人の場合
料金:永住費用


永住申請:ご夫婦の場合
料金:永住費用 + 永住費用 


永住申請:ご家族3名の場合(子供が17歳以下の場合)
料金:永住費用 + 永住費用 + 永住配偶者費用1


永住申請:ご家族3名の場合(子供が5歳以下の場合)
料金:永住費用 + 永住費用 + 永住配偶者費用2


※ 追加費用は一切なし! お値引きの交渉も可能です!
※ 税別表示となっています。





永住ビザの特例:日本人の配偶者等ビザをお持ちの方なら

特例1 婚姻生活が3年以上継続し、引き続き1年以上日本に在住していること
特例2 上記「永住ビザの条件」の条件2及び条件3に適合することを要しない


永住ビザの特例として、日本人の配偶者等ビザをお持ちの方は上記の通り緩和されています。
本来なら、「10年以上継続して日本で暮らしていること」が求められますが、上記で永住ビザをすることが可能となります。また、素行が善良であること、独立の生計を営むことができる資産又は技能を有することに適合することを要しないため、永住ビザの条件が大きく緩和されることになります。しかし、上記はあくまでも基本条件となっており、永住ビザには様々な審査ポイントがあるので、事前に私たち永住の専門行政書士にご相談ください。



永住ビザの特例:定住者ビザをお持ちの方なら

特例1 定住者ビザで5年以上継続して在留していること


永住ビザの特例として、定住者ビザをお持ちの方は上記の通り緩和されています。
定住者ビザをお持ちの方が永住ビザを行う場合によくポイントになることは、「収入」です。定住者ビザをお持ちの方で以前日本人と結婚し離婚した方は、収入が不安定もしくは少ないケースが見受けられます。特にパートタイムやアルバイトので生計を立てている場合は注意が必要です。永住許可の基準に引っかかる恐れがあり、場合によっては上申書や推薦書が必要になることもあります。



永住ビザの特例:家族滞在ビザをお持ちの方なら

特例1 婚姻生活が3年以上継続し、主たる生計者と一緒に永住ビザを行うこと


永住ビザの特例として、家族滞在ビザをお持ちの方は上記の通り緩和されています。
家族滞在ビザをお持ちの方が永住ビザを行う場合は、「主たる生計者が永住許可の条件を満たしていること」「一緒に永住ビザを行うこと」「結婚して3年が経過していること」がポイントです。主たる生計者に永住許可が出る場合は、家族滞在ビザの方も一緒に永住許可を取得できる可能性があります。秋田で永住ビザ申請なら、私たち永住の専門行政書士にお任せ下さい。





永住ビザは以下の点に注意しましょう!

1 永住ビザの審査期間は、許可が出るまで早くて6ヶ月かかり、遅い場合は1年近くかかります。
2 永住ビザの審査中でも、現在お持ちのビザ(在留資格)の更新は必要です。
3 永住ビザの提出書類の中には有効期限のある書類もあるため、提出時によく確認してください。
4 日本で子供を出生した場合、出生後30日以内に子供の永住許可申請を行うことができます。
5 住所・連絡先が変わったときはご連絡ください。
6 日本からの出国が生じたとき・再入国したときはご連絡ください。
7 婚姻・離婚・出生・死亡・養子縁組・離縁・在留資格変更や更新があったときはご連絡ください。
8 交通違反等、法律違反をしたときはご連絡ください
9 転職などによって仕事関係(勤務先等)やお給料が変わったときはご連絡ください
10 入国管理局(入管)へ追加書類を郵送するときは、「受付年月日・受付番号」を記載します。
11 永住ビザをする際は、入国管理局に「在留カード」「パスポート」を持参してください。
12 行政書士(入国管理局申請取次資格保有者)なら、入国管理局への永住ビザを本人に代わって行うことができます。



永住許可件数の推移


国籍(出生地)
平成18年 19年 20年 21年 22年
総数 51,538 60,509 57,806 53,818 47,898
中国 13,744 15,875 16,140 16,957 16,714
ブラジル 16,055 19,793 16,824 11,430 7,549
フィリピン 7,554 8,723 8,982 9,248 9,157
韓国・朝鮮 3,368 3,788 3,914 4,060 3,760
ペルー 2,878 3,241 2,783 2,389 1,756
その他 7,939 9,089 9,163 9,734 8,962

※表中「中国」には、台湾,香港,その他含む
※法務省 平成23年度「出入国管理」日本語版から引用



秋田の全域をサポート

私たちは、秋田全域の永住ビザをサポートしています。
お問い合わせは、秋田市、鹿野市、大館市、北秋田市、能代市、男鹿市、大仙市、横手市、湯沢市、仙北市、にかほ市といった、秋田全域から毎日たくさんの永住ビザに関するお問い合わせをいただいています。
永住ビザは、本来ならご自身で入国管理局へ申請する必要がありますが、私たち「申請取次行政書士」なら、私たちがお客様の代わりに入国管理局へ永住ビザをすることができます。
つまり、お客様は入国管理局へ永住ビザに行く必要がありません。




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