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入管法

入管法の正式名称は「出入国管理及び難民認定法」と言います。
□ 手続名
永住許可申請
□ 手続根拠
出入国管理及び難民認定法第22条及び第22条の2
□ 手続き対象者
永住者の在留資格に変更を希望する外国人又は出生等により永住者の在留資格の取得を希望する外国人
□ 申請期間
変更を希望する者にあっては在留期間の満了する日以前(なお,永住許可申請中に在留期間が経過する場合は,在留期間の満了する日までに別途在留期間更新許可申請をすることが必要です。)取得を希望する者にあっては出生その他の事由発生後30日以内



出入国管理及び難民認定法

(永住許可)
第二十二条 在留資格を変更しようとする外国人で永住者の在留資格への変更を希望するものは、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し永住許可を申請しなければならない。
2 前項の申請があつた場合には、法務大臣は、その者が次の各号に適合し、かつ、その者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、これを許可することができる。ただし、その者が日本人、永住許可を受けている者又は特別永住者の配偶者又は子である場合においては、次の各号に適合することを要しない。
一 素行が善良であること。
二 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。
3 法務大臣は、前項の許可をする場合には、入国審査官に、当該許可に係る外国人に対し在留カードを交付させるものとする。この場合において、その許可は、当該在留カードの交付のあつた時に、その効力を生ずる。


(在留資格の取得)
第二十二条の二 日本の国籍を離脱した者又は出生その他の事由により前章に規定する上陸の手続を経ることなく本邦に在留することとなる外国人は、第二条の二第一項の規定にかかわらず、それぞれ日本の国籍を離脱した日又は出生その他当該事由が生じた日から六十日を限り、引き続き在留資格を有することなく本邦に在留することができる。
2 前項に規定する外国人で同項の期間をこえて本邦に在留しようとするものは、日本の国籍を離脱した日又は出生その他当該事由が生じた日から三十日以内に、法務省令で定めるところにより、法務大臣に対し在留資格の取得を申請しなければならない。
3 第二十条第三項本文及び第四項の規定は、前項に規定する在留資格の取得の申請(永住者の在留資格の取得の申請を除く。)の手続に準用する。この場合において、同条第三項本文中「在留資格の変更」とあるのは、「在留資格の取得」と読み替えるものとする。
4 前条の規定は、第二項に規定する在留資格の取得の申請中永住者の在留資格の取得の申請の手続に準用する。この場合において、同条第一項中「変更しよう」とあるのは「取得しよう」と、「在留資格への変更」とあるのは「在留資格の取得」と読み替えるものとする。





法律上の要件

1 素行が善良であること
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること
2 独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
日常生活において公共の負担にならず,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること
3 その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること。
ウ 現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと
※ ただし,日本人,永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には,(1)及び(2)に適合することを要しない。また,難民の認定を受けている者の場合には,(2)に適合することを要しない。



原則10年在留に関する特例

1 日本人,永住者及び特別永住者の配偶者の場合,実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること
2 「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること
3 難民の認定を受けた者の場合,認定後5年以上継続して本邦に在留していること
4 外交,社会,経済,文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で,5年以上本邦に在留していること



我が国への貢献に関するガイドライン

次のいずれかに該当し,かつ,5年以上日本において社会生活上問題を生ぜしめることなく滞在してきたこと。
1 各分野に共通
○国際機関若しくは外国政府又はこれらに準ずる機関から,国際社会において権威あるものとして評価されている賞を受けた者例:ノーベル賞,フィールズ賞,プリッカー賞,レジオンドヌール勲章
○日本政府から次のような賞を受けた者国民栄誉賞,勲章,文化勲章又は褒章(紺綬褒章及び遺族追賞を除く,日本)国際賞
○日本政府又は地方自治体から委員等として任命,委嘱等されて公共の利益を目的とする活動を概ね3年以上行った者
○医療,教育その他の職業活動を通じて,日本社会又は地域社会の維持,発展に多大な貢献のあった者
2 外交分野
○外交使節団又は領事機関の構成員として我が国で勤務し,日本とその者の派遣国との友好又は文化交流の増進に功績があった者
○日本の加盟する国際機関の事務局長,事務局次長またはこれらと同等以上の役職として勤務した経歴を有する者
3 経済・産業分野
○日本の上場企業又はこれと同程度の規模を有する日本国内の企業の経営に概ね3年以上従事している者又はかつてこれらの企業の経営に概ね3年以上従事したことがある者で,その間の活動により我が国の経済又は産業の発展に貢献のあった者
○日本の上場企業又はこれと同程度の規模を有する日本国内の企業の管理職又はこれに準ずる職務に概ね5年以上従事している者で,その間の活動により我が国の経済又は産業の発展に貢献のあった者
○我が国の産業の発展に貢献し,全国規模の選抜の結果として賞を受けた者例:グッドデザイン賞(財団法人日本産業デザイン振興会主催)の大賞又は特別賞
○先端技術者,高度技術者等としての活動により,我が国の農林水産業,工業,商業その他の産業の発展に多大な貢献があった者
4 文化・芸術分野
○文学,美術,映画,音楽,演劇,演芸その他の文化・芸術分野における権威あるものとして一般的評価を受けている賞を受けた者例:ベネチア・ビエンナーレ金獅子賞,高松宮殿下記念世界文化賞,アカデミー賞各賞,カンヌ映画祭各賞,ベネチア映画祭各賞,ベルリン映画祭各賞
○文学,美術,映画,音楽,演劇,演芸その他の文化・芸術分野で指導者又は指導的地位にある者として,概ね3年以上日本で活動し,日本の文化の向上に貢献のあった者
5 教育分野
○学校教育法に定める日本の大学又はこれに準ずる機関の常勤又はこれと同等の勤務の実体を有する教授,助教授又は講師として,日本で概ね3年以上教育活動に従事している者又はかつて日本で概ね3年以上これらの職務に従事したことのある者で,日本の高等教育の水準の向上に貢献のあった者
6 研究分野
○研究活動により顕著な成果を挙げたと認められる次の者①研究活動の成果としての論文等が学術雑誌等に掲載され,その論文が他の研究者の論文等に複数引用されている者②公平な審査過程を経て掲載が決定される学術雑誌等へ研究活動の成果としての論文等が複数掲載されたことがある者③権威ある学術雑誌等に研究活動の成果としての論文等が多数掲載されている者④権威あるものとして一般的に評価されている学会において,高い評価を受けて講演等をしたことがある者
7 スポーツの分野
○オリンピック大会,世界選手権等の世界規模で行われる著名なスポーツ競技会その他の大会の上位入賞者又はその監督,指導者等としてその入賞に多大な貢献があった者で,日本における当該スポーツ等の指導又は振興に係る活動を行っている者
○国際的規模で開催されるスポーツ競技会その他の大会の上位入賞者又はその監督,指導者等としてその入賞に多大な貢献があった者で,概ね3年以上日本においてスポーツ等の指導又は振興に係る活動を行っている者
○我が国におけるスポーツ等の振興に多大な貢献のあった者
8 その他の分野
○社会・福祉分野において,日本社会の発展に貢献し,全国規模の選抜の結果として賞を受けた者例:ワンモアライフ勤労者ボランティア賞,社会貢献者表彰の各賞
○日本における公益的活動を通じて,我が国の社会,福祉に多大な貢献のあった者
※申請に際しての注上記に該当するものとして,永住許可申請を行う場合には,具体的な貢献内容が明らかとなるよう,次ページの様式に記入し,貢献に関する資料を添付した上で,申請書その他の資料とともに提出してください。




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